消防法令上の消防用設備を大きく分類すると、消火設備・警報設備・避難設備の3つに分けられます。これらの設備が果たす社会的な役割は非常に大きいため、防火対象物に応じた設備を適正に設置することが消防法によって義務付けられています。
ここでは、消防法施行令第7条で定める消防用設備をご紹介します。
消防用設備一覧
消火設備
- 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
(水バケツ、水槽、乾燥砂等) - 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ設備
警報設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常警報器具
(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)
非常警報設備
(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)
避難設備
- 避難器具
(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具等) - 誘導灯及び誘導標識